2016年5月、我が国では、政府調達のみならず民間需要においても、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用の促進を図るため、議員立法により「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)が成立・公布され、2017年5月に施行されました。

この法律の施行により、全ての事業者に合法伐採木材等を利用するよう努めることが求められ、特に「木材関連事業者」は、取り扱う木材等について「合法性の確認」等の合法伐採木材等の利用を確保するための措置を実施することとなり、当社としても製材工場を持っているという事から「合法木材供給事業者認定書」を取得し今年度も更新が完了しました。少しでも地球にやさしい環境を目指し今後も仕事していきます!