建築豆知識

2007/10/22(月) 日記
*隣地からの雨水進入
隣の家の屋根が境界近くにあり、雨が降ると自分の土地に流れてくる。なんてことはあちこちで多く発生しています。後から自分の家を建てたから、文句は言えない、雨水は自然のものだから文句を言えない、などなどどう対処していいかわからないのが原状です。基本的には、雨水は自然のものですが、屋根を伝わってくるのは自然的な流入ではありません。民法上、土地の所有者は直接雨水が隣地に流れ込むような屋根その他の工作物を設置してはいけない事になっています。自分の土地に自由に建物を建てたいと思うのが当たり前ですが、隣地との関係はその利用を妨げないようにな配慮をすることが要請されます。隣地から雨水が直接流入するようであれば雨樋設置、を隣地所有者に請求できるし、損害賠償もできます。しかし、雨水が屋根から直接隣地に注がれる場合だけで、地面に落ちてから飛ぶ、樹木にあたってからはねるものまでは含まれません。

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